スマホ教室・PC連携 会則

 

(名称)

 

第1条 本会は、スマホ教室・PC連携と称します。

 

(事務所)

 

第2条 本会の事務所は、さいたま市浦和区               に置きます。

 

(目的)

 

第3条 シルバーの方々のスマホ保有拡大により、スマホ操作を習得する機会が少なく、スマホ操作の悩みを多く聞きます。また、スマホとPCを連携することにより、スマホ・

 

PCに保存されているデータやインターネットの有効活用ができます。

 

そのため本会は、主にシルバーの方を対象に、スマホ教室でスマホ操作を習得いただき、その後PCとの連携を習得いただきます。

 

(活動・事業の種類)

 

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、スマホ教室ではミラーリング・ソフトを利用し、スマホ画面をPC経由で、プロジェクターへ投影します。この投影でスマホ操作が拡大されるので、スマホ操作をよりよく理解できます。(2020年1月、さいたま市内での講座はありません)

 

 教室の講座は、次の内容を実施します。

 

(1)スマホ・基本操作

 

(2)スマホ・アプリ

 

(3)スマホ・便利機能

 

(4)スマホ・トラブル

 

(5)PCへの連携

 

(6)PC・便利アプリ

 

(7)その他、目的の達成に必要な活動

 

(会員)

 

第5条 本会の会員は、次の2種類とします。

 

(1)正会員は、本会の目的に賛同し入会した者とします。

 

(2)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会した者とします。

 

(入会)

 

第6条 会員として入会する者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとします。

 

(会費)

 

第7条 会費については、総会において別に定めます。但し、当初は、正会員・賛助会員ともに、500円/月とします。

 

(退会)

 

第8条 会員は、会長へ退会を申し出て、任意に退会することができます。

 

2会費を1年以上上納しないとき、退会したとします。

 

(役員)

 

第9条 本会に次の役員を置きます。

 

(1)会長

 

(2)副会長

 

(3)監査役

 

2第1項に定める役員は、会員の互選により選出します。

 

3役員の任期は、3年とします。但し、再任を防げません。

 

4監査役は、他の役員と兼務できません。

 

(職務)

 

第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括します。

 

2副会長は、会長を補佐し、事故または欠席のとき、会長の職務を代行します。

 

(解任)

 

第11条 役員が、心身の故障により、職務の遂行に耐えられないと認められるとき、総会の議決により、解任することができます。

 

(総会)

 

第12条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとします。但し、必要があるときは、臨時に開催できるものとします。

 

2総会は、以下の事項について議決します。

 

(1)会則の変更

 

(2)解散

 

(3)事業の変更

 

(4)事業報告及び収支決算

 

(5)役員の選任または解任

 

(6)その他、本会の運営に関する重要事項

 

3総会は。正会員の過半数の出席がなければ、開催することはできません。

 

(議事録)

 

第13条 総会の議事については、議事録を作成します。

 

(役員会)

 

第14条 役員会は、役員をもって構成します。

 

2役員会は、総会の議決した事項の執行にかんする事項及びそのた総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決します。

 

(事業報告及び決算)

 

第15条 会長は、各事業年度終了後3ケ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければなりません。

 

(事業年度)

 

第16条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとします。

 

(事務局)

 

第17条 本会の事業を処理するため、事務局を置きます。

 

(委任)

 

第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定めます。

 

(変更)

 

第19条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できません。

 

付則

 

1.この会則は、2020年4月1日から施行する。

 

別紙:入会申込書